ふるさと納税とは、 自分が応援したい自治体に寄附をすることで、 寄附金額の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の控除を受けることができる制度です。

ふるさと納税の流れ

1. 寄附する

返礼品を選択して、寄附をします。
ふるさと納税の控除上限額を確認したい場合は、下記の総務省ホームページをご覧ください。

総務省HP 税金の控除について

!ご注意ください

ふるさと納税では、返礼品お届け先のほかに「住民票がある住所」をご入力いただく必要があります。住所地と送付先が異なる場合は、お届け情報入力時に必ず「自宅以外へ届ける」を選択し、「購入されるお客様の情報」へ住所地をご入力ください。お申し込み内容と住所地が異なる場合、寄附金受領証明書が正しく発行できないことがあります。

2. 税金の還付、控除を申請する

確定申告の場合

ご寄附後、嬬恋村から「寄附金受領証明書」をお送りします。この寄附金受領証明書を添付して確定申告します。

寄附金税額控除に係る申告特例制度(ワンストップ特例制度)の場合

ワンストップ特例制度は、寄附した自治体へ申請書を送ることで確定申告が不要になる制度です。利用には以下の条件があります。

  • もともと確定申告をする必要がない給与所得者であること
  • ふるさと納税した自治体が1年に5自治体以内であること

寄附金の納付後、以下の提出書類を嬬恋村役場(寄附した自治体)に郵送します。
書類は寄附した翌年の1 月10 日までに送る必要があります。

【提出書類】

  • ワンストップ特例申請書
  • 「マイナンバーカードのコピー(両面)」または「マイナンバー通知カードのコピー+免許証等の顔写真付き本人確認書類のコピー」

※1 年に複数回寄附する場合は、申し込みのたびに申請する必要があります。
※提出が間に合わなかった場合は確定申告をする必要があります。

3. 税金の還付、控除を受ける

確定申告の場合

寄附をした年分の所得税が還付され、翌年度分の住民税が控除されます。

ワンストップ特例制度の場合

寄附をした翌年6月から翌々年5月までの住民税が控除されます。

ふるさと納税「愛する嬬恋基金」への
寄附について

みなさまからいただいた寄附金は「愛する嬬恋基金」に積み立て、以下の8つのいずれかの
事業に活用させていただきます。

ふるさと納税「愛する嬬恋基金」への寄附について

愛妻の村づくりやグリーンツーリズム、姉妹都市との交流、農村ならではの体験活動に関する事業に活用します。

自然環境の保全と利用に関する事業

良好な景観の維持、森林資源の維持や保全、河川の水質維持のための下水道整備などに関する事業に活用します。

自然エネルギーの利用と地球温暖化防止に関する事業

自然エネルギーを活用した発電等の研究や地球温暖化防止対策に関する事業に活用します。

観光資源の維持と発掘に関する事業

観光資源の維持と発掘に関する事業

スポーツ振興と健康増進に関する事業

スポーツ教室の開催やスポーツ選手の育成、健康づくりに関する事業に活用します。

有形・無形・民俗文化財、記念物等の保全及び活用に関する事業

文化財や記念物の保全に関する事業に活用します。

教育環境の充実と芸術・文化の振興に関する事業

教育施設の整備や伝統文化の継承支援に関する事業に活用します。

その他目的達成のために村長が必要と認める事業

その他目的達成のために村長が必要と認める事業

※特に希望される使途がある方は、お申し込み情報入力時に備考欄よりお知らせください。